自動車登録・車庫証明(自動車保管場所証明書)取得代行
「古物」とは一般的にはいわゆる「中古品」を連想されると思いますが、実は「新品」であっても使用することを目的に取引されたものは「古物」に該当します。
具体的には日本国内において人からモノを買い取り、販売をする行為等です。
「リサイクルショップ」を開業したい場合や「せどり」をする場合など、法人、個人を問わず、「古物商許可」が必要となります。
ただし、ネットオークションやフリーマーケット等で自分の所有物を処分する目的の場合、古物商許可は不要です。
いわゆる営業目的として古物を仕入れ、販売をする場合に必要となります。
古物商許可は営業所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して申請を行う必要があります。
古物商許可は基本的には一度取得してしまえば、更新はありません。
※所在地や申請内容に変更が生じた場合を除く
個人で申請する場合と法人として申請する場合とで必要書類が異なりますが
申請者本人が行う手続きとしてもそこまで難易度は高くはありません。
しかし、初めて行う手続きで時間と少しの労力はかかります。
そんな時間は「もったいない」と思う方は是非一度は行政書士へご相談ください。