古物取り扱い許可
近年増え続ける個人間売買でも必要です。古物商許可は一度取得してしまえば基本的には更新手続きは不要です。面倒な申請は行政書士へお任せください

古物取り扱い許可

「古物」とは一般的にはいわゆる「中古品」を連想されると思いますが、実は「新品」であっても使用することを目的に取引されたものは「古物」に該当します。

 

具体的には日本国内において中古品を買い取り、販売をする場合です。
「リサイクルショップ」を開業したい場合や「せどり」をする場合など、法人、個人を問わず、「古物商許可」が必要となります。

 

ただし、ネットオークションやフリーマーケット等で自分の所有物を処分する目的の場合、古物商許可は不要です。

 

いわゆる営業目的として古物を仕入れ、販売をする場合に必要となります。

 

古物商許可は営業所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して申請を行う必要があります。

 

古物商許可は基本的には一度取得してしまえば、更新はありません。
※所在地や申請内容に変更が生じた場合を除く

 

必要な書類も多く準備が大変です。 そんな面倒な作業は行政書士へお任せください。