建設業許可

建設業に携わる方でしたらご存じかと思いますが、税込み500万円以上の工事をする場合には『建設業許可』が必要になります。
※この500万円は材料費も含めた金額です。今後消費税があがったとしてもこの500万円が変更されない限りは、許可なしで請け負える工事が実質少額になってきます。

 

そもそも、建設業とは・・・(法第2条)
建設業法でいう建設業とは、元請け、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

 

許可が必要な場合
・500万円以上の工事を請け負う場合
・建築一式工事で1件の請負代金が1500万円以上の工事を請け負う場合

 

建設業許可は大きく分けて2種類
【国土交通大臣許可】 ・・・ 複数の都道府県営業所がある場合
【都道府県知事許可】 ・・・ 一つの都道府県にのみ営業所がある場合

 

さらに、建設業許可は一般/特定の2区分があります。

 

建設業許可は取得後も5年に1度更新手続きや、毎年の決算変更届が必要となります。
本業とは別に書類手続きも多いため、専門の行政書士へ手続き代行されることをお勧めいたします。